(変更の認定)
第四十四条
第四十二条第一項の規定による認定を受けた者(以下「認定指標作成等団体」という。)は、同条第二項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。
2認定指標作成等団体は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3第四十二条第二項から第七項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。