条文くん法令検索 AIに質問する

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第四十四条 (変更の認定)

平成三年法律第五十九号法律
(変更の認定)

第四十四条

第四十二条第一項の規定による認定を受けた者(以下「認定指標作成等団体」という。)は、同条第二項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。

2認定指標作成等団体は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3第四十二条第二項から第七項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第四十四条(変更の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(欠格事由) 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 目次 第四十五条(廃止の届出) →