(認定指標作成等団体の認定の要件)
第三十条
法第四十二条第四項第五号(法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一法第四十二条第一項第一号に規定する指標の作成に参画することを希望する者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 二前号に規定する指標の作成に参画する特定の段階に属する者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 三法第五十条に規定する義務の履行が確保されるよう、必要かつ適切な措置を講じていること。
- 四第一号に規定する指標の作成に参画する者又は当該者であった者に対して、前号の措置と同等の措置を講じていること。