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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第五十条 (秘密保持義務)

平成三年法律第五十九号法律
(秘密保持義務)

第五十条

認定指標作成等団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十二条第一項第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
附則

2前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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