(秘密保持義務) 第五十条 認定指標作成等団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十二条第一項第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗