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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第五十六条

平成三年法律第五十九号法律

第五十六条

第五十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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