第五十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第二十九条第一項、第四十条第一項若しくは第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。三第三十条の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗