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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第二十九条 (報告及び検査)

平成三年法律第五十九号法律
(報告及び検査)

第二十九条

農林水産大臣は、第二十三条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、推進機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、推進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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