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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第二十八条 (農林水産省令への委任)

平成三年法律第五十九号法律
(農林水産省令への委任)

第二十八条

前二条に定めるもののほか、推進機構が債務保証業務を行う場合における推進機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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