条文くん法令検索 AIに質問する

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第三十二条 (協議)

平成三年法律第五十九号法律
(協議)

第三十二条

農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

  1. 第二十四条第一項第二十五条第一項又は第二十六条第一項の認可をしようとするとき。
  2. 第二十六条第二項の承認をしようとするとき。
  3. 第二十八条の農林水産省令を定めようとするとき。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第三十二条(協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(指定の取消し) 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 目次 第三十三条 →