(協議) 第三十二条 農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。一第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の認可をしようとするとき。二第二十六条第二項の承認をしようとするとき。三第二十八条の農林水産省令を定めようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗