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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第三十一条 (指定の取消し)

平成三年法律第五十九号法律
(指定の取消し)

第三十一条

農林水産大臣は、推進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

  1. 第二十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
  3. この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第二十五条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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