(指定の取消し)
第三十一条
農林水産大臣は、推進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
- 一第二十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
- 三この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 四第二十五条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
2農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。