(改善命令) 第三十条 農林水産大臣は、第二十三条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗