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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第三十条 (改善命令)

平成三年法律第五十九号法律
(改善命令)

第三十条

農林水産大臣は、第二十三条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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