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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第二十三条 (業務)

平成三年法律第五十九号法律
(業務)

第二十三条

推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
  2. 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
  3. 食品等の持続的な供給に関する情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
  4. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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