(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)
第二十二条
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一食品等生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
- 二食品等生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金のあっせん
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務
2前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。