条文くん法令検索 AIに質問する

物資の流通の効率化に関する法律 第二十三条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進)

平成十七年法律第八十五号法律
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進)

第二十三条

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、流通業務総合効率化事業を推進するため、次の業務を行う。

  1. 認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。

2機構は、前項第一号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物資の流通の効率化に関する法律第二十三条(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例) 物資の流通の効率化に関する法律 目次 第二十四条(都市計画法等による処分についての配慮) →