(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進)
第二十三条
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、流通業務総合効率化事業を推進するため、次の業務を行う。
- 一認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
- 二前号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。
2機構は、前項第一号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
3国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。