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物資の流通の効率化に関する法律 第七十九条

平成十七年法律第八十五号法律

第七十九条

第二十三条第二項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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