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物資の流通の効率化に関する法律 第八十条

平成十七年法律第八十五号法律

第八十条

第四十七条第三項若しくは第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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