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物資の流通の効率化に関する法律 第八十条
平成十七年法律第八十五号
法律
第八十条
第四十七条第三項
若しくは
第六十六条第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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