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物資の流通の効率化に関する法律 第二十四条 (都市計画法等による処分についての配慮)

平成十七年法律第八十五号法律
(都市計画法等による処分についての配慮)

第二十四条

国の行政機関の長又は都道府県知事は、特定認定総合効率化計画に記載された事業(以下「特定認定総合効率化事業」という。)の実施のため都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

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