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物資の流通の効率化に関する法律 第二十五条 (工場立地法による事務の実施についての配慮)

平成十七年法律第八十五号法律
(工場立地法による事務の実施についての配慮)

第二十五条

国の行政機関の長又は都道府県知事は、特定認定総合効率化事業についての工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)に規定する事務の実施に当たっては、当該特定認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することに鑑み、当該特定認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

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