(資金の確保) 第二十六条 国及び都道府県は、認定総合効率化事業に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。2前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗