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物資の流通の効率化に関する法律 第二十六条 (資金の確保)

平成十七年法律第八十五号法律
(資金の確保)

第二十六条

国及び都道府県は、認定総合効率化事業に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

2前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮をするものとする。

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