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物資の流通の効率化に関する法律 第二十七条 (関係者の協力)

平成十七年法律第八十五号法律
(関係者の協力)

第二十七条

認定総合効率化事業者の取引の相手方その他の関係者は、当該認定総合効率化事業の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。

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(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条第一項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

  1. 一及び二
  2. 附則第二十条の規定による改正前の物資の流通の効率化に関する法律第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)
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