(国及び地方公共団体の措置)
第二十八条
国及び地方公共団体は、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2国及び都道府県は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の適確な実施に必要な助言及び協力を行うものとする。
国及び地方公共団体は、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2国及び都道府県は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の適確な実施に必要な助言及び協力を行うものとする。
附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。