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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第十三条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百八十号法律
(業務の範囲)

第十三条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。
  2. 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。
  3. 第一号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲渡すること。
  4. 前号又は第六号の規定により貸し付けた鉄道施設に係る災害復旧工事を行うこと。
  5. 国土交通省令で定める規格を有する鉄道(新幹線鉄道を除く。)又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の建設及び政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)を行うこと。
  6. 前号の規定により建設又は大改良をした鉄道施設又は軌道施設を当該鉄道又は軌道に係る鉄道事業者に貸し付け、又は譲渡すること。
  7. 海上運送事業者と費用を分担して船舶を建造し、当該船舶を当該海上運送事業者に使用させ、及び当該船舶を当該海上運送事業者に譲渡すること。
  8. 前号の規定により船舶を建造する海上運送事業者に対し、当該船舶について、建造若しくは改造又は保守若しくは修理に関する技術的援助を行うこと。
  9. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する業務を行うこと。
  10. 物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務を行うこと。
  11. 十一
    前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項に規定する業務のほか、第三条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

  1. 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金等(補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
  2. 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第八項又は踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十九条第三項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。
  3. 前二号に規定するもののほか、鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良(これらに関する調査を含む。)に関する事業、鉄道事業に係る技術の開発に関する事業、鉄道事業の業務運営の能率化に関する措置その他の鉄道事業の健全な発達を図る上で必要となる事業又は措置を行う鉄道事業者その他の者に対し、これらの事業等に要する費用に充てる資金の全部又は一部について、予算で定める国の補助金等の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
  4. 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

3機構は、前二項に規定する業務のほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第四条第一項に規定する業務を行う。

4機構は、前三項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。

  1. 第一項第一号又は第五号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他の施設を、当該鉄道施設の建設に伴って機構が取得した土地に建設し、及び管理すること。
  2. 鉄道に関する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。

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(財務大臣との協議)

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第二十二条第二項の規定による工事実施計画を定め、又は変更しようとするとき。
  2. 附則第十一条第九項の規定により同項の長期借入金の利率、償還期間及び償還方法を定めようとするとき。
  3. 前条第一項の規定による認定又は同条第三項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第一項の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。

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