(機構の行う会社等への助成金の交付等の業務)
第五条
機構は、令和十三年三月三十一日までの間、機構法第十三条に規定する業務並びに特例業務及び前条第一項に規定する業務のほか、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項に規定する会社(以下「会社」という。)の経営基盤の強化を図るため、次の業務を行うことができる。
- 一会社及び鉄道施設等(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設、設備又は車両をいう。以下この号において同じ。)を旅客会社に貸し付ける者に対し、老朽化した鉄道施設等の更新その他の鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
- 二会社に対し、当該会社の生産性の向上に資する施設等(施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)をいう。)の整備(これに関する調査を含む。)及び管理に必要な資金を出資すること。
- 三
2機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
4国土交通大臣は、第二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第五条第一項第一号及び第二号の業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第五条第一項」とする。