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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
平成十年法律第百三十六号
法律
· 条文 34 件 ·
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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(一般会計による債務の承継)
第三条
(国債に関する法律の適用等)
第四条
(無利子貸付金に係る債務の免除)
第五条
第六条
(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第七条
(日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担)
第八条
(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)
第九条
第十条
(国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)
第十一条
(地方公務員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)
第十二条
(機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施)
第十三条
(機構の業務に関する特例)
第十四条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十五条
(資産処分審議会の設置)
第十六条
(審議会の権限)
第十七条
(審議会の組織)
第十八条
(委員の任命)
第十九条
(委員の任期)
第十九条の二
(委員の解任)
第二十条
(準用規定)
第二十一条
(投資)
第二十二条
第二十三条
(土地の処分の方法等)
第二十四条
第二十五条
(承継法人に対する機構が承継する土地の無償貸付け)
第二十六条
(補助金)
第二十七条
(特例業務勘定等)
第二十八条
(機構法等の特例)
第二十九条
(罰則)
第三十条
(財務大臣との協議)
第三十一条
(国会に対する報告)
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)