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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十七条 (審議会の組織)

平成十年法律第百三十六号法律
(審議会の組織)

第十七条

審議会は、委員七人以内をもって組織する。

2審議会に会長一人を置き、委員の互選により選任する。

3会長は、会務を総理する。

4審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。

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(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

公団の役員若しくは旧債務等処理法第十四条の資産処分業務に従事する職員又は旧債務等処理法第十五条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

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