(審議会の権限)
第十六条
機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。
- 一資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。
- 二資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。
- 三国土交通省令で定める重要な資産に係る資産処分業務を行おうとするとき。
2審議会は、前項に掲げる場合のほか、機構の理事長の諮問に応じ、資産処分業務に関する重要事項を審議する。
機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。
2審議会は、前項に掲げる場合のほか、機構の理事長の諮問に応じ、資産処分業務に関する重要事項を審議する。