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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十五条 (資産処分審議会の設置)
平成十年法律第百三十六号
法律
(資産処分審議会の設置)
第十五条
機構に、
第十三条第一項
の規定により資産処分業務が行われる間、資産処分審議会(以下「審議会」という。)を置く。
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第13条
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