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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十四条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十年法律第百三十六号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十四条

機構の役員若しくは前条第一項第二号及び第三号の業務(以下「資産処分業務」という。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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