(役員及び職員の秘密保持義務) 第十四条 機構の役員若しくは前条第一項第二号及び第三号の業務(以下「資産処分業務」という。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗