条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第二十九条 (罰則)

平成十年法律第百三十六号法律
(罰則)

第二十九条

第十四条第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十九条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(機構法等の特例) 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 目次 第三十条(財務大臣との協議) →