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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第七条 (機構の行う会社の土地の取得等の業務)

平成十年法律第百三十六号法律
(機構の行う会社の土地の取得等の業務)

第七条

機構は、機構法第十三条に規定する業務並びに特例業務並びに附則第四条第一項及び第五条第一項並びに前条第一項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。

  1. 令和十三年三月三十一日までの間、会社の所有する土地のうち日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により承継されたものであって、当該会社の事業の用に供されていないものの取得を行うこと。
  2. 当分の間、前号の規定により取得した土地の処分を行うこと。
  3. 当分の間、前号の業務を効果的に推進するため同号の土地に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡を行うこと。

2機構は、前項第一号の業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。

4国土交通大臣は、第二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、第十四条中「という。)」とあるのは「という。)並びに附則第七条第一項第二号及び第三号の業務」と、「、資産処分業務」とあるのは「、資産処分業務並びに同項第二号及び第三号の業務」と、第二十九条中「場合」とあるのは「場合及び附則第七条第五項の規定により読み替えて適用する場合」と、通則法第三十条第二項第六号中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)附則第七条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第四十八条ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき並びに債務等処理法附則第七条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合」と、機構法第十条第一項第四号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第七条第一項に規定する業務」と、機構法第三十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び債務等処理法附則第七条第一項」とする。

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(日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担)
附則

附則第十三条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「改正前施行法」という。)第三十七条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は附則第二条の規定により事業団の土地その他の資産を承継する日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が、機構法の施行の日以後は機構法附則第二条第一項の規定により公団の土地その他の資産を承継する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が、それぞれ負担する。

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