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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第二条 (名称)

平成十四年法律第百八十号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構とする。

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(日本鉄道建設公団の解散等)

日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に公団が有する旧公団法第十九条に規定する業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(附則第十六条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「旧債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(以下この項及び次項において「旧特例業務勘定」という。)に係るものを除く。)から負債の金額(旧特例業務勘定に係るものを除く。)を差し引いた額のうち、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、建設勘定において資本剰余金として整理するものとし、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

5第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公団の旧特例業務勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、附則第十六条の規定による改正後の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「新債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(次条において「新特例業務勘定」という。)に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

6前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

7前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に交付した第二条の規定による改正前の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第二十四条に規定する助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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