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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第二十五条 (承継法人に対する機構が承継する土地の無償貸付け)

平成十年法律第百三十六号法律
(承継法人に対する機構が承継する土地の無償貸付け)

第二十五条

機構は、附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第三十一条の規定により事業団が承継法人(改正前施行法第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)に対し無償で貸し付けていたものを、当該承継法人の事業の用に供する施設の機構の土地からの移転が終了するまでの間、当該承継法人に対し引き続き無償で貸し付けることができる。

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