条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則 第七条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)

平成十年運輸省令第七十号府省令
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)

第七条

機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項のうち法第十三条第一項から第三項までに規定する業務(次条において「特例業務」という。)に係るものは、次のとおりとする。

  1. 法第十三条第一項第一号の費用等の支払に関する事項
  2. 法第十三条第一項第二号の資産の処分に関する事項
  3. 法第十三条第一項第三号の宅地の造成及び関連施設の整備並びに宅地及び関連施設の管理及び譲渡に関する事項
  4. 法第十三条第一項第四号の権利及び義務の行使及び履行に関する事項
  5. 法第十三条第二項の資金の貸付けに関する事項
  6. 法第十三条第三項の資金の交付に関する事項
  7. その他業務に関し必要な事項

2前項第三号に掲げる事項のうち、機構が法第二十五条の規定により承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供する施設の移転に関するものについては、その実施に関する基準を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(機構の行う会社の土地の取得の認可)

機構は、法附則第七条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 取得先
  2. 取得しようとする土地の所在地及び面積
  3. 前号の土地が、会社の所有する土地のうち日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により承継されたものであって、当該会社の事業の用に供されていないものであることを証する事項
  4. 取得の対価の額
  5. 前号の対価の支払の時期
  6. 取得予定期日
  7. その他必要な事項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則第七条(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(機構の土地に存する承継法人の事業用施設) 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則 目次 第八条 →