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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則 第三条 (資産処分業務の実施の状況の報告)

平成十年運輸省令第七十号府省令
(資産処分業務の実施の状況の報告)

第三条

機構の理事長は、毎事業年度終了後、審議会に、当該事業年度の資産処分業務(法第十三条第一項第二号及び第三号の業務をいう。)の実施の状況を報告しなければならない。

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(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の特例)

法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第七条第一項各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。

  1. 法附則第四条第一項第一号の鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券(以下この条及び次条において「特別債券」という。)の発行に関する事項
  2. 法附則第四条第一項第二号の特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払に関する事項
  3. 法附則第四条第一項第三号の資金の貸付けに関する事項
  4. 法附則第五条第一項第一号の助成金の交付に関する事項
  5. 法附則第五条第一項第二号の資金の出資に関する事項
  6. 法附則第五条第一項第三号の債権の出資に関する事項
  7. 法附則第六条第一項の利子補給金の支給に関する事項
  8. 法附則第七条第一項第一号の土地の取得に関する事項
  9. 法附則第七条第一項第二号の土地の処分に関する事項
  10. 法附則第七条第一項第三号の宅地の造成及び関連施設の整備並びに宅地及び関連施設の管理及び譲渡に関する事項

2法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第八条中「特例業務が行われる場合」とあるのは「特例業務が行われる場合並びに法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合」と、「次に掲げる業務ごと及び」とあるのは「次に掲げる業務ごと並びに」と、「第二十七条第一項の特例業務」とあるのは「第二十七条第一項の特例業務並びに同法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項に規定する業務」とする。

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