(資産処分業務の実施の状況の報告)
第三条
機構の理事長は、毎事業年度終了後、審議会に、当該事業年度の資産処分業務(法第十三条第一項第二号及び第三号の業務をいう。)の実施の状況を報告しなければならない。
機構の理事長は、毎事業年度終了後、審議会に、当該事業年度の資産処分業務(法第十三条第一項第二号及び第三号の業務をいう。)の実施の状況を報告しなければならない。
法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第七条第一項各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
2法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第八条中「特例業務が行われる場合」とあるのは「特例業務が行われる場合並びに法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合」と、「次に掲げる業務ごと及び」とあるのは「次に掲げる業務ごと並びに」と、「第二十七条第一項の特例業務」とあるのは「第二十七条第一項の特例業務並びに同法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項に規定する業務」とする。