条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則 第四条 (審議会の部会)

平成十年運輸省令第七十号府省令
(審議会の部会)

第四条

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属させる委員は、審議会の会長が指名する。

3部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4部会長は、部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6専門の事項を調査させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。

7専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、審議会の会長が委嘱する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(機構の行う特別債券の発行等の認可)

機構は、法附則第四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 特別債券の発行の業務次に掲げる事項
    1. 特別債券の引受人
    2. 特別債券の金額
    3. 特別債券発行予定期日
    4. その他必要な事項
  2. 特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払の業務次に掲げる事項
    1. 特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払に係る計画
    2. その他必要な事項
  3. 特別債券の引受けに要する資金に充てるための無利子の資金の貸付けの業務次に掲げる事項
    1. 貸付先
    2. 貸付金の額
    3. 貸付予定期日
    4. その他必要な事項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則第四条(審議会の部会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(資産処分業務の実施の状況の報告) 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則 目次 第五条(契約方式) →