(審議会の部会)
第四条
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属させる委員は、審議会の会長が指名する。
3部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6専門の事項を調査させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。
7専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、審議会の会長が委嘱する。