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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則 第二条 (重要な資産の範囲等)

平成十年運輸省令第七十号府省令
(重要な資産の範囲等)

第二条

法第十六条第一項第三号の国土交通省令で定める重要な資産は、次に掲げる資産とする。

  1. 次のイからハまでに掲げる区域に応じ、それぞれその面積が次のイからハまでに定める面積以上の土地
    1. 東京都の区域内の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。以下同じ。)二千平方メートル
    2. 埼玉県、千葉県若しくは神奈川県又は京都府、大阪府若しくは兵庫県の区域内の市街化区域五千平方メートル
    3. イ及びロに掲げる区域以外の区域一万平方メートル
  2. 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。)若しくは日本貨物鉄道株式会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の株式

2法第二十五条の規定により承継法人(同条に規定する承継法人をいう。第六条及び第七条第二項において同じ。)に対し土地を無償で貸し付ける場合には、当該資産は、前項の規定にかかわらず、法第十六条第一項第三号の国土交通省令で定める重要な資産には該当しないものとする。

3機構の理事長は、第五条第一項ただし書の規定により土地の処分に関する契約の締結を随意契約により行った場合には、その後最初に開催される資産処分審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。

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(日本国有鉄道清算事業団法施行規則の廃止)

日本国有鉄道清算事業団法施行規則は、廃止する。

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