(資金の貸付け等の認可)
第一条
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一貸付先
- 二貸付金の使途
- 三貸付金の額
- 四貸付予定期日
- 五貸付金の利率
- 六貸付金の償還方法、償還期限及び据置期間
- 七利息の支払の方法
- 八その他必要な事項
2機構は、法第十三条第四項の規定により同条第三項に規定する業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一交付金の使途
- 二交付金の額
- 三交付予定期日
- 四その他必要な事項
3機構は、第一項各号(第一号を除く。)又は前項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない。
4国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣と協議するものとする。