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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十三条 (機構の業務に関する特例)

平成十年法律第百三十六号法律
(機構の業務に関する特例)

第十三条

機構は、当分の間、機構法第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

  1. 第七条から第十一条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。
  2. 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第二条の規定により公団が承継した土地その他の資産のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの処分を行うこと。
  3. 前号の業務を効果的に推進するため附則第二条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものに係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡を行うこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、附則第二条の規定により公団が承継した権利及び義務のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
  5. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の規定により同項に規定する業務を行う間、機構法第十三条及び前項に規定する業務のほか、同項第二号の業務を効果的に推進するため特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、資金の貸付けを行うことができる。

3機構は、当分の間、機構法第十三条及び前二項に規定する業務のほか、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し、本州と四国を連絡する鉄道施設であって国土交通大臣が定めるものの改修に必要な資金に充てるための資金の交付を行うことができる。

4機構は、前二項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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