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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令 第七条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例)

平成十年政令第三百三十五号政令
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例)

第七条

第十三条第一項及び第二項並びに法附則第七条第一項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第二十八条第一項中「次に掲げる法令の規定」とあるのは、「次に掲げる法令の規定並びに宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項及び不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十九条第三項の規定」とする。

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(特別債券原簿)

機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券原簿(次項において「特別債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2特別債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特別債券の発行の年月日
  2. 特別債券の数及び番号
  3. 前条第二項各号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項
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