(投資の対象)
第六条
法第二十一条第一項の規定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二機構の所有する資産(法第十三条第一項及び第二項に規定する業務に係るものに限る。次号において同じ。)の処分を促進するための調査、企画又は広報を行う事業
- 三機構の所有する資産が処分されるまでの間において、当該資産を管理し、又は有効に利用する事業
法第二十一条第一項の規定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。
機構は、各特別債券についてその全額の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
2各債券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。