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日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令 第六条 (投資の対象)

平成十年政令第三百三十五号政令
(投資の対象)

第六条

第二十一条第一項の規定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。

  1. 機構の所有する土地(法附則第二条の規定により日本鉄道建設公団が承継した土地のうち機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものに限る。)に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に係る調査、企画若しくは広報又は測量、設計若しくは工事を行う事業
  2. 機構の所有する資産(法第十三条第一項及び第二項に規定する業務に係るものに限る。次号において同じ。)の処分を促進するための調査、企画又は広報を行う事業
  3. 機構の所有する資産が処分されるまでの間において、当該資産を管理し、又は有効に利用する事業

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(債券の発行)

機構は、各特別債券についてその全額の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。

2各債券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

  1. 特別債券の名称
  2. 特別債券の金額
  3. 特別債券の利率
  4. 特別債券の償還の方法及び期限
  5. 利息の支払の方法及び期限
  6. 管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
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