(投資)
第二十一条
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構の委託により第十三条第一項及び第二項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。
2前項の規定により機構が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構の委託により第十三条第一項及び第二項に規定する業務の一部を行う事業並びに当該業務と密接に関連する事業で当該業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。
2前項の規定により機構が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。