条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第四十条の十二 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)

第四十条の十二

法第七十一条の二に規定する政令で定める法人は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第二十七条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が行つた出資又は同法第二十一条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う出資を受けて事業を経営する株式会社で、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。

e-Gov法令検索で第四十条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第四十条の十二(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条の十一(不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等) 租税特別措置法施行令 目次 第四十条の十三(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税) →