(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
第二十七条
法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第百五十六条の十一に規定する清算預託金(財務省令で定めるものを除く。)とする。
2法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等(同条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。第四項、第五項及び第七項において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同条第四項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。第四項、第五項及び第七項において同じ。)は、国内金融機関等(同条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は金融商品取引清算機関(法第四十二条第四項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から最初に法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子(同条第一項に規定する利子をいう。以下この項において同じ。)の支払を受けようとする際、非課税適用申告書(同条第五項に規定する非課税適用申告書をいう。第四項から第七項までにおいて同じ。)を、当該利子の支払事務を取り扱う当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項及び第四項から第六項までにおいて「事務所等」という。)を経由して(当該利子の支払事務が当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関が有する二以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を経由して)当該利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。
3法第四十二条第七項に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
4非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下第七項までにおいて「異動申告書」という。)の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
5非課税適用申告書又は異動申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該提出をする外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。
6国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その事務所等において非課税適用申告書又は異動申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を法第四十二条第五項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は同条第十一項に規定する電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならないものとする。
7国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは外国金融商品取引清算機関との間で店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結されたとき、又は当該非課税適用申告書の提出をした者から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別に、同条第十項に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
8法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二第一項の規定に基づく旧令第三十九条の二十三第一項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十五第一項第一号及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十三第三項の規定は、法人の附則第一条第八号に定める日以後に終了する事業年度において生じた新法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定に基づく旧令第三十九条の二十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正法附則第四十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十三の規定に基づく旧令第三十九条の二十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十九第十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項第三号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の三十九第十五項(新令第二十七条の四第十一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた旧令第二十七条の四第十一項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定に基づく旧令第二十七条の十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をした旧令第二十八条第一項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の六第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、同項第四号又は第五号に掲げる法人が附則第一条第十四号に定める日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備について適用する。
3新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得等をする同項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧令第二十八条の十第二項に規定する機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
4改正法附則第九十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条の二(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の十二の規定は、なおその効力を有する。
5改正法附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。
6改正法附則第九十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。
7新令第二十九条の五第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
8旧令第二十九条の五第三項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
9旧令第二十九条の五第五項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十二第二項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2平成二十年分の所得税に係る旧令第二十五条の十二第二項の規定の適用については、同項中「法第三十七条の十三の三第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項」とする。
3改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十五条の十二第二項の規定の適用については、同項第一号中「適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の旧租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第三十七条の十三の三第一項の規定の適用がある場合には、当該適用前の金額。以下この項において同じ。)」と、「年分の同項」とあるのは「年分の法第三十七条の十三第一項」と、「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(旧効力措置法第三十七条の十三の三第一項の規定の適用がある場合には、当該適用前の金額。以下この項において同じ。)」と、「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額があるときは、当該控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額は、まず当該公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額に対応する部分の金額から控除するものとする」とする。
4前項の規定は、改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第二十五条の十二第二項」とあるのは「第二十五条の十二の二第二項」と、「第三十七条の十三第一項」とあるのは「第三十七条の十三の二第一項」と、「控除対象特定株式」とあるのは「控除対象設立特定株式」と読み替えるものとする。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十五第一項から第四項までの規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の十五第八項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第二号に規定する基準所得金額の計算について適用する。
3新令第三十九条の十六第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十六第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十六条の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
4新令第三十九条の十八第五項及び第六項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額されるこれらの規定に規定する外国法人税(当該内国法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された旧令第三十九条の十八第五項及び第六項に規定する外国法人税(当該内国法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額については、なお従前の例による。
5改正法附則第四十四条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6改正法附則第四十四条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百四十二条の二第七項の規定の適用については、同項第三号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
7改正法附則第四十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項及び第十一項又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三並びに第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
8改正法附則第四十四条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用については、旧法人税法施行令第九条第一項第一号ロ中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「平成二十一年改正法」という。)附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、旧法人税法施行令第百四十一条第三項中「掲げる税」とあるのは「掲げる税及び平成二十一年改正法附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される税(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)」と、旧法人税法施行令第百四十二条の三第四項中「課税の特例)」とあるのは「課税の特例)並びに平成二十一年改正法附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)」とする。
9第五項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第四十四条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
10内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定課税対象金額を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定に基づく旧令第二十七条の十一(第六項の表第八十条第一項の項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十一第二項に規定する投資額特例法人以外の法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定の適用については、同条第一項中「大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「当該供用年度開始の日から平成二十二年三月三十一日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十二の三第三項の規定は、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十九第八項の規定は、連結法人が施行日以後に新法第六十八条の九十二第十一項第一号の外国法人から受ける新令第三十九条の百十九第八項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第六十八条の九十二第十一項第一号の外国法人から受けた旧令第三十九条の百十九第八項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第百九条第二項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第六十八条の十三の規定を適用する場合における同条第一項に規定する政令で定める期間は、新令第三十九条の四十三第一項(新令第二十七条の九第一項第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。
2改正法附則第百九条第三項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第六十八条の十三の規定を適用する場合における同条第一項に規定する政令で定める期間は、新令第三十九条の四十三第一項(新令第二十七条の九第一項第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。
3新令第三十九条の四十三第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十九第一項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2新令第二十五条の二十二第十項の規定は、新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
3旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合に確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十五の二第十項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十三の三の規定に基づく旧令第三十九条の七十二の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項第一号及び第四項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法」と、「第三十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十二条の四第一項」と、同条第三項第一号中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」と、同項第二号中「第六十一条の二第十八項」とあるのは「第六十一条の二第十九項」と、同条第四項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」とする。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)
附則法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における租税特別措置法施行令第三十八条第五項(第六号に係る部分に限るものとし、同令第三十八条の四第四十五項又は第三十八条の五第二十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三十八条第五項第六号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
2法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における租税特別措置法施行令第三十八条第五項(第七号に係る部分に限るものとし、同令第三十八条の四第四十五項又は第三十八条の五第二十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
3法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における租税特別措置法施行令第三十八条第五項(第八号に係る部分に限るものとし、同令第三十八条の四第四十五項又は第三十八条の五第二十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十の三第十六項から第十八項までの規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十六条の三十第十三項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書又は同条第九項に規定する変更申告書を提出する場合について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定船舶について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の五十三の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
3改正法附則第六十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(旧法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第二十八条の九第二項各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の九第二項第一号」とする。
4新令第三十九条の五十六(同条第五項第一号に規定する取得価額に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に新法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。
5改正法附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(第二項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第二項(第四号に係る部分に限る。)、第三項、第四項(第四号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第四号中「第二十八条の九第十二項第四号」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)附則第二十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十八条の九第十二項第四号」と、同条第三項中「第二十八条の九第十三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十三項」と、同条第四項第四号中「第二十八条の九第十二項第四号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十二項第四号」と、同条第八項中「第二十八条の九第二十二項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第二十二項」と、同条第十項中「法第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第二十三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第二十三項」とする。