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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三十八条 (法人番号の通知)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(法人番号の通知)

第三十八条

国税庁長官は、法第三十九条第一項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項が記載された書面により通知するものとする。

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