(振替国債等の利子の課税の特例)
第三条
法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第三項に規定する外国年金信託(以下この項、第二十一項及び第二十四項において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払を受ける同条第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託等の別に、同項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を同項の規定により同項に規定する税務署長に提出するものとする。
2非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(法第四十一条の十三第一項に規定する割引債(法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の振替記載等(法第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第五条の二第一項に規定する住所(以下この項及び第十九項において「住所」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同条第一項に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該振替国債又は振替地方債につき同項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(次条第二十一項において準用する第十七項の規定による確認及び同条第二十一項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認を含む。第一号、次項及び第十九項において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定による確認及び同条第二十四項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認を含む。第二号、次項及び第十九項において「特定振替割引債に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第二十一項において準用する第十七項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定により確認された事項又は次条第二十一項において準用する第十八項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十八項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされ、又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされた当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。
- 一
特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)の同項に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長又は当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第五条の二第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)の長から法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長 - 二
特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座当該特定振替割引債に係る確認を行つた特定振替機関等の営業所等の長又は当該特定振替割引債に係る確認を行つた適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
3前項の場合において、同項の規定により特例書類の提出をした特定振替機関等の営業所等の長、同項の特定口座管理機関の営業所等の長又は同項の特定間接口座管理機関の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該特例書類の提出をした旨を同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人(当該非居住者又は外国法人に係る特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行つた場合にあつては、当該特定国外営業所等の長を経由して当該非居住者又は外国法人)に対し通知をしなければならない。
4法第五条の二第四項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定めるものは、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
- 一
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約同法第十六条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十八条に規定する組合財産 - 二
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約同法第五十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産 - 三
外国における民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び前二号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。)当該外国組合契約に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産及び前二号に規定する組合財産に類する財産
5法第五条の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。
6法第五条の二第七項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条第一項の規定とする。
7法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項、第十五項及び第十六項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
8国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
9第七項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
10国税庁長官は、法第五条の二第九項の規定による承認の取消しの処分を行う場合には、その承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
11振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十四項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替国債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
12振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項、第十五項及び第十六項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替国債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
13振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき同号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替地方債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
14振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項、第十五項及び第十六項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替地方債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
15第七項又は第十一項から前項までの承認を受けようとする者は、第七項の申請書の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替機関に対し、当該申請書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該承認を受けようとする者は、当該申請書を当該特定振替機関に提出したものとみなす。
16第七項又は第十一項から第十四項までの承認を受けようとする者は、前項の規定により第七項の申請書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項の規定による当該申請書に添付すべき書類の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替機関に対し、当該書類に記載されるべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該承認を受けようとする者は、同項の規定により当該申請書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。
17非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項の規定による同項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この条において「異動申告書」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
18非課税適用申告書又は異動申告書を提出する外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。
19非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は振替国債若しくは振替地方債に係る異動申告書の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(次条第二十一項において準用する第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第二十一項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)又は特定振替割引債に係る確認に係る法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第二十四項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)をもつて法第五条の二第十一項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示(第十七項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認をもつて同条第十一項の規定による確認(第十七項の規定による確認を含む。)があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び第十七項の規定により確認された事項又は前項に規定する同じであることの確認がされた事項)が当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第二十一項において準用する第十七項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する第十七項の規定により確認された事項又は次条第二十一項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十四項において準用する前項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるときは、この限りでない。
20法第五条の二第十二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関については、適用しない。
21非課税適用申告書を提出した者(第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第二十四項において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき、若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき、又は法第五条の二第四項に規定する業務執行者等が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号若しくは第四号に定める届出書(同項第二号に定める届出書にあつては同条第四項の組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるものに限る。)及び同条第四項に規定する組合契約書等の写しを提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第十四項に規定する事項を同項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
22法第五条の二第十五項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
23法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(次項及び第二十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(次項及び第二十六項において「特定間接口座管理機関」という。)は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
24適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別(当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非居住者又は外国法人の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月十日までに、当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該通知を受けた事項を確認しなければならない。
25法第五条の二第十六項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
26特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた第二十四項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
27非居住者又は外国法人が法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
28法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 87 件
国税通則法附則第七条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第二条第三号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。
(個人の減価償却に関する経過規定)
附則新令第六条の五第二項の規定は、個人の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過規定)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項に規定する配当所得の金額のうち昭和四十二年六月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年七月一日以後に支払期が到来するものの金額のうち同日以後最初に支払を受ける金額につき、当該計算期間の初日から同年六月三十日までの期間の月数を乗じ、これを当該計算期間の月数で除して計算した金額とする。
2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3新令第五条の二第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当所得については、なお従前の例による。
(個人の税額控除に関する経過規定)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項に規定する政令で定める設備は、附則別表の上欄に掲げる業種に属する事業を営む者の同表の当該下欄に掲げる機械その他の設備のうち、個人が附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるこの政令による改正前の企業合理化促進法施行令第七条第一項第一号の計画書を提出する日まで引き続き二年以上当該個人(当該個人が相続人又は包括受遺者である場合には、その被相続人又は包括遺贈者を含む。)の事業の用に供している機械その他の設備(法令の規定に基づく行政機関の認可を受け、又は命令、勧告若しくは指示により事業の用に供していないものを含む。)とする。
2改正法附則第四条第二項の規定により改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の規定の例によるものとされる前項に規定する機械その他の設備の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第二項中「特定設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第三条第一項に規定する機械その他の設備」として、同条第二項、第四項及び第五項の規定の例によるものとする。
(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)
附則新令第四条第一項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和四十四年六月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の規定の例によるものとされる同項に規定する利子所得については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。
2新令第三条の五第一項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和四十五年七月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
附則新令第二条の二第一号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法第三条の二第一項に規定する利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、なお従前の例による。
2新令第三条の五第一項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和四十六年六月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(個人の海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第七条第一項の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、個人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。
2新令第八条第一項第五号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後にその事業の用に供する同号に規定する家屋について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。
3租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の規定の適用については、旧令第六条の規定の例による。
4改正法附則第三条第六項の規定によりその例によることとされる旧法第十三条の規定の適用については、旧令第六条の四の規定の例による。
(利子所得に関する経過措置)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により提出する同項の申告書及び申込書には、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項各号に掲げる事項又は新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第三十九条の二各号若しくは第三十四条第一項各号に掲げる事項のほか、改正法附則第三条第三項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
2前項の規定は、改正法附則第四条第三項の規定により提出する同項の申告書及び申込書について準用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第七条第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第八条第二項及び第三項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条第二項及び第三項の規定に係る改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
附則租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する利子所得で政令で定めるものは、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、同日以前に預入された所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金の同日を含む預入期間(当該預貯金の預入の際に締結されたその預入に関する契約において定められた預入期間をいう。)に係る利子で施行日以後に行われた当該預貯金に係る当該契約の変更により同年十二月三十一日以前に支払を受けるべきものとされたものに係る利子所得以外の利子所得とする。
(特定の漁業協同組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三項に規定する政令で定める漁業協同組合は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二条の五第七項の規定は、同項に規定する個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書を提出する場合について適用する。
(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定める森林組合は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
(産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、同法第十条の三第三項から第五項まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下この項及び第七項において「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同条第七項中「法第十条の二第一項」とあるのは「法第十条の二第一項(昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項及び昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第十条の二第二項」とする。
2改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項、第五条の四第八項から第十項まで及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下この項、次条及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第一項及び第二項」と、新令第五条の四第八項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第九項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項」と、同条第十項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の二第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項若しくは第二項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」とする。
3第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三第一項、第五条の四第十一項及び第十二項、第五条の五第五項並びに第十七条の三第三項の規定の適用については、同令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下この項、次条、第五条の五及び第十七条の三において「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同令第五条の四第十一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同条第十二項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、同令第五条の五第五項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」とする。
(利子所得及び配当所得に関する経過措置)
附則昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る新令第二条第二項、第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二の規定の適用については、新令第二条第二項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項、第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二において「旧法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」と、新令第四条第二項、第五条第六項及び第五条の二中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」とする。
(旧財産形成貯蓄を財産形成年金貯蓄に変更する場合の特別財産形成非課税貯蓄申告書等に関する経過措置)
附則施行日において旧財産形成貯蓄を有する者が、昭和五十七年改正法附則第四条第三項の規定により、新令第一条の二第三号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく同号に規定する財産形成年金貯蓄(以下「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をするものとして、新法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その者が提出する当該預入等をするものとされる財産形成年金貯蓄に係る新令第一条の二第四号に規定する特別財産形成非課税貯蓄申告書には、新法第四条の三第四項各号に掲げる事項のほか、昭和五十七年改正法附則第四条第三項に規定する変更をする旨及びその変更年月日並びに当該預入等をするものとされる財産形成年金貯蓄の現在高(新令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。第三項において同じ。)を記載しなければならない。
2前項の規定による記載をした特別財産形成非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、その提出があつた時において、旧財産形成貯蓄に係る新令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。
3第一項に規定する者が、財産形成年金貯蓄として預入等をするものにつき新令第一条の二第三号に規定する特別財産形成非課税貯蓄申込書を提出する場合には、当該申込書には、新令第二条の二十九において準用する新令第二条の六第一項各号に掲げる事項のほか、当該預入等をする財産形成年金貯蓄が昭和五十七年改正法附則第四条第三項に規定する変更に係るものである旨を記載しなければならない。この場合において、当該申込書に新令第二条の二十九において準用する新令第二条の七第一項に規定する財産形成年金貯蓄の現在高に係る限度額を記載するときは、当該限度額のほか、当該変更をする日の新令第一条の二第一号に規定する財産形成貯蓄の現在高を記載しなければならない。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
附則新令第二条の四第一項第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する公債を購入する場合について適用する。
2新令第二条の四第二項の規定は、施行日以後に発行される新法第四条第一項に規定する公債について適用し、施行日前に発行された改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項及び第三項に規定する公債については、なお従前の例による。
3改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める公債は、昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に購入された旧法第四条第三項に規定する公債で改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第五項の規定により読み替えて適用する旧法第四条第一項及び第二項の要件に従つて購入されたものとする。
4改正法附則第三条第二項の規定により新法第四条第一項及び第二項の要件に従つて購入をしたものとみなされる同条第一項の公債につき、施行日前に提出し、又は作成された旧法第四条第一項及び第二項の規定並びに旧令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百十四号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十四条から第四十八条まで及び第五十条の規定(以下この項において「旧所得税法施行令の規定」という。)による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第四条第一項及び第二項の規定並びに新令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令の規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。
(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
附則昭和五十九年分及び昭和六十年分の所得税に係る新令第五条の三第一項、第五条の四第十一項及び第五条の五第五項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第七条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項及び第二項(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第十一項及び第五条の五第五項において「旧法第四十一条第一項及び第二項」という。)」と、新令第五条の四第十一項及び第五条の五第五項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、旧法第四十一条第一項及び第二項」とする。
(みなし揮発油の手持品課税に係る申告等)
改正法附則第三条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
申告者の住所及び氏名又は名称
- 二
所持するみなし揮発油の規格
- 三
その他参考となるべき事項
2改正法附則第三条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該みなし揮発油が同条第一項又は第二項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該みなし揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第五項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
- 一
当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
- 二
当該みなし揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
- 三
当該みなし揮発油の規格及び規格ごとの数量
- 四
当該みなし揮発油につき改正法附則第三条第一項又は第二項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けたときにおける当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
- 五
その他参考となるべき事項
3前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
4改正法附則第三条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、昭和五十九年十二月一日から起算して一月以内に、当該税務署長に提出しなければならない。
- 一
申請者の住所及び氏名又は名称
- 二
当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地
- 三
貯蔵場所ごとの当該みなし揮発油の規格及び規格ごとの数量
- 四
当該みなし揮発油の用途
- 五
その他参考となるべき事項
5改正法附則第三条第七項に規定する政令で定める用途は、輸出用とする。
6改正法附則第三条第九項ただし書の承認を受けようとする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一
申請者の住所及び氏名又は名称
- 二
揮発油の製造場から移出したものとみなされるみなし揮発油の規格及び規格ごとの数量
- 三
当該みなし揮発油の移出先
- 四
当該申告書の提出期限の延長を受けようとする理由
- 五
当該申告書を提出することができる予定年月日
- 六
その他参考となるべき事項
7税務署長は、前項の承認をする場合には、同項の申告書を提出すべき期限を指定しなければならない。この場合において、当該期限は、改正法附則第三条第八項の規定により移出したものとみなされた日から起算して一月を超えることはできない。
8税務署長は、第六項の承認の申請があつた場合において、揮発油税及び地方道路税の取締り又は保全上特に不適当と認めるときは、その承認を与えないことができる。
(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則個人が、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第二項第七号に規定する振興計画につきこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(国外公社債等の利子等及び国外株式等の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則新令第二条の三第五項、第八項及び第九項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の四第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の四第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2新令第五条の二第四項及び第五項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式等の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を農業機械化研究所に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合については、前条の規定によりなお効力を有する改正前の租税特別措置法施行令の失効後も、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の三第四項第九号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の八第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う同項各号に掲げる公社債の譲渡に係る所得税について適用し、施行日前に行つた改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の八第五項各号に掲げる公社債の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
附則前条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第四十一条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
2所得税法等改正法附則第四十一条第三項の規定により提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び特別非課税貯蓄申込書には、新法第四条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項各号に掲げる事項並びに新法第四条第一項の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十四条第一項各号に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第四十一条第三項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
(老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)
附則新令第二条の四第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する公債について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十条の三第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた同項に規定する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(老人等の少額公債の利子の非課税制度の対象とされる販売機関の範囲に関する経過措置)
附則新令第二条の四第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する公債について適用する。
(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項において「平成四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成四年新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十三項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(平成四年新法第十条の二第三項及び平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。
2改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十五項から第十七項まで、第五条の五第五項、第五条の六第八項、第五条の七第七項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下この項、次条から第五条の七まで及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の七まで及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、新令第五条の四第十五項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第十六項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十七項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、新令第五条の五第五項、第五条の六第八項及び第五条の七第七項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の四第一項第七号及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成三年三月三十一日」とあるのは、「平成三年十二月四日」とする。
2新令第六条の四第二項、第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3新令第六条の五第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の五第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二条の二十一第二項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する継続適用不適格事由に該当する場合について適用し、個人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十一第二項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する継続適用不適格事由に該当した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十九条の四第七項第三号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする法第四十七条第四項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
2新令第三十九条の七第十五項の規定は、法人が施行日以後に行う法第六十五条の七第一項に規定する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の四第二項及び第十一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十条の二第五項及び第七項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に行う法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2新令第二十五条第十九項及び第二十一項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に行う法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3新令第二十五条の四第五項の規定は、個人が平成五年六月二十五日以後に行う法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二条の十九及び第二条の二十(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に個人について新令第二条の十九に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなる場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十九に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則個人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第七号及び第八号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2新令第五条の三第四項第十二号の規定は、個人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
3青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に同法附則第二条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)第四条第一項に規定する特定組合が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第三項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるものを支出した場合には、当該支出した負担金を租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条第七項第一号に規定する試験研究費とみなして、同条の規定を適用する。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第六号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第五条の九第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第四十二条の十一の規定は、この政令の施行の日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条の二に規定する無償又は減額した価額で取得される土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に同条に規定する無償又は減額した価額で取得された土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)
附則新措置法施行令第二十六条の十六の規定は、平成八年四月一日以後に発行される租税特別措置法第四十一条の十二第八項に規定する割引債について適用する。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の三第四項第九号の規定は、個人が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の三第四項第十三号の規定は、個人が食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。
(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)
附則租税特別措置法等改正法附則第七条第二項に規定する政令で定める機械及び装置は、新令第二十八条の十五第一項に規定する大蔵省令で定める機械及び装置とする。
(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等に関する経過措置)
附則新令第二条の二十第二項の規定(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する新令第二条の二十第二項に規定する新契約に基づく同項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用し、施行日前に締結した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十第二項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する新契約に基づく旧令第二条の二十第二項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条の四第一項に規定する事業協同組合等が同項第一号に規定する高度化資金貸付けを受け、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第四十条の十四第一項に規定する事業のうちこの政令による改正前の中小企業事業団法施行令(以下「旧中小企業事業団法施行令」という。)第三条第一項第二号及び第七号に掲げるものの用に供する土地等(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。)を取得した場合の当該土地等に係る地価税については、なお従前の例による。
2施行日前に租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が同項第一号に規定する高度化資金の貸付けを受け、旧租税特別措置法施行令第四十二条の八第二項に規定する事業のうち旧中小企業事業団法施行令第三条第一項第二号に掲げるものの用に供する土地又は建物を取得した場合における当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の四第二項第四号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する同項第四号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第二項第四号、第六号又は第十一号に規定する負担金については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則個人が施行日前に第二十一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条第一項に規定する法令の規定に基づく収用によりした租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧令第二十五条から第二十五条の三まで(旧法第三十七条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第二十五条第三十六項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは、「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。
(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三条第十四項の規定は、非居住者又は外国法人が支払を受ける租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が平成十三年一月一日以後であるものについて適用し、同項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が同年一月一日前であるものについては、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第六十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の十二第十二項第一号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第六十条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の十二第十二項第一号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
(試験研究費が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。
附則附則第一条ただし書に規定する日から平成十四年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「第三十七条の十三第八項」とあるのは「第三十七条の十三第十項」と、「、次項及び次条第五項」とあるのは「及び次項」と、「、第十五項及び次条第五項」とあるのは「及び第十五項」と、「この項及び同条第五項」とあるのは「この項」と、「一般長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「一般長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「規定する長期所有上場特定株式等」とあるのは「規定する長期所有上場株式等」と、「。次項並びに次条第五項及び第十項」とあるのは「。次項」と、「一般長期所有上場特定株式等の譲渡」とあるのは「一般長期所有上場株式等の譲渡」と、「、次項並びに次条第五項及び第十項」とあるのは「及び次項」と、同条第二項中「一般長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「一般長期所有上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「一般長期所有上場特定株式等の譲渡」とあるのは「一般長期所有上場株式等の譲渡」と、同条第三項中「、第十四項、次条第一項及び第二十五条の十第二項」とあるのは「及び第十四項」と、同条第五項中「、同条第六項又は法第三十七条の十一第二項」とあるのは「又は同条第六項」と、「、同条第六項に規定する上場特定株式等又は法第三十七条の十一第二項」とあるのは「又は同条第六項」と、「同条第六項若しくは法第三十七条の十一第二項」とあるのは「同条第六項」と、同条第十五項中「長期所有上場特定株式等」とあるのは「長期所有上場株式等」と、「、第二項又は次条第四項、第五項、第九項若しくは第十項」とあるのは「又は第二項」と、同条第十六項中「長期所有上場特定株式等」とあるのは「長期所有上場株式等」と、「の上場特定株式等」とあるのは「の上場株式等」と、「上場特定株式等を」とあるのは「上場株式等を」とする。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
附則新令第二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第七条第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十四条第一項第二号に掲げる賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法施行令第七条の二第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第十四条の二第二項第五号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法施行令第二十条の二第五項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法施行令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法施行令第二十九条の四第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条第一項第二号に掲げる賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法施行令第二十九条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十項及び第十一項の規定は、法人が施行日以後に行う租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行ったこれらの規定に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
附則新令第二条の二第八項の規定は、同項に規定する加入者保護信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条の四第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日以後に同項に規定する地域において取得等をする租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用する。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則新令第二条の十九及び第二条の二十第一項(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定は、個人について、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新令第二条の十九に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなる場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十九に規定する前の勤務先が当該個人の勤務先に該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。
(振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三条第三項、第四項及び第十七項の規定は、非居住者又は外国法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第三項に規定する利付振替国債につき同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する振替国債(利子が支払われるものに限る。)については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の十五第二項に規定する債券のうち、整備法第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第四項の規定によりこの政令の施行前に発行された住宅金融公庫住宅宅地債券については、なお従前の例による。
(有価証券の記録等に関する経過措置)
附則新令第二条の九第二項の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
附則新令第二条の二第九項及び第十二項の規定は、附則第一条第六号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2新令第二条の二第十三項(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十六条第四項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、内国法人が施行日前に支払を受けるべき旧法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
3新令第二条の二第十三項(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
(有価証券の記録等に関する経過措置)
附則新令第二条の九第二項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項に規定する勤労者が平成二十年十月一日以後に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する勤労者が同日前に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
附則新令第四条の六の二第十二項の規定は、同項に規定する大口株主等が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等について適用し、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の六の二第十二項に規定する大口株主等が同日前に支払を受けるべき改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の二の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六の規定に基づく平成二十六年新令第五条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた個人の附則第一条第六号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第五条の四の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる認定発電設備」とあるのは「次に掲げる再生可能エネルギー発電設備」と、同項第一号中「認定発電設備(」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備(」と、「第三条第二項に規定する認定発電設備」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」と、同項第二号中「認定発電設備」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二の二第一項第一号ロに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の二第一項第一号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に規定する特定振替社債等の発行者が、旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該特定振替社債等の発行者の施行日を含む事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下この条、次条及び附則第十二条において同じ。)開始の時に係る旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項に規定する書類を提出している場合には、既に新令第三条の二第二十四項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、新令第三条の二第二十四項ただし書の規定を適用する。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
附則新令第二条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の二に規定する支払の確定した日が附則第一条第七号に定める日以後である新法第三条の二に規定する配当等について適用し、改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する支払の確定した日が同号に定める日前である同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
附則新令第二条(第五号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に行う新令第二条第五号に規定する受託者への登録について適用し、同日前に行った第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条第五号に規定する受託者への登録については、なお従前の例による。
2附則第一条第七号に定める日前に旧令第二条第五号に規定する受託者への氏名又は名称及び住所の登録を行った者(以下この条において「旧登録者」という。)は、同日から六年を経過した日以後最初に到来する旧令第二条第七号に規定する計算期間の終了する日(同日において租税特別措置法施行令第二条第五号に規定する個人番号(以下この条において「個人番号」という。)及び同号に規定する法人番号(以下この項において「法人番号」という。)を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて通知された日から一月を経過する日。以下この項において「終了日」という。)までに、当該受託者に、その者の同法第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類を提示し、又は租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号の登録を行わなければならない。この場合において、当該旧登録者が終了日までに当該登録を行わないときは、同法第三条の二に規定する支払の確定した日が当該終了日以後である同条に規定する配当等については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法施行令第二条の規定を適用する。
3前項に規定する受託者が、旧登録者で同項の規定による個人番号の登録を行っていない者(以下この項において「番号未登録者」という。)の個人番号を国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の四第二項の規定による同項に規定する番号等の提供を受けて確認した場合には、当該番号未登録者から当該受託者に前項の規定による個人番号の登録が行われたものとみなす。
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
附則新令第二条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の二に規定する支払の確定した日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同条に規定する配当等について適用し、改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する支払の確定した日が施行日前である同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
(財産形成年金貯蓄に関する経過措置)
附則新令第二条の二十八第一項の規定は、施行日以後に支払われる同項に規定する解約返戻金について適用し、施行日前に支払われた第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十八第一項に規定する解約返戻金については、なお従前の例による。
2施行日前に発生した旧令第二条の三十三に規定する事実については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の三第十三項の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第六条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする改正法第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
2改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第二項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「第九条」とあるのは「第三十条」と、「第十条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第一項第三号」とする。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
附則新令第三条第十六項(新令第三条の二第十九項及び第二十六条の二十第二十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(同法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書を提出する場合について適用する。
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税等に関する経過措置)
附則新令第二条の十八第四項から第六項まで(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第二条の十八第四項の勤務先の長が施行日以後に行う同項の規定による同項の書類の提出について適用する。
2新令第二条の十九第二項から第四項まで(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第二条の十九第二項の他の勤務先の長が施行日以後に行う同項の規定による同項の書類の提出について適用する。
3新令第二条の三十三の二第五項から第二十三項までの規定は、施行日以後に行う同条第一項第一号に規定する電磁的方法による同条第五項に規定する書類に記載されるべき事項、同条第七項に規定する記載事項、同条第十一項に規定する記載事項、同条第十三項に規定する記載事項、同条第十六項に規定する記載事項、同条第十九項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載すべき事項、同条第二十一項の届出書に記載すべき事項及び同条第二十二項に規定する退職等通知書に記載すべき事項の提供について適用する。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
附則新令第四条の六の二第七項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
2新令第四条の六の二第四十項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第五条の八第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項に規定する特定船舶(個人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第五条の八第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項に規定する特定船舶(経過船舶を含む。)については、なお従前の例による。
2施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第五条の八の規定の適用については、同条第一項中「次項第一号及び第四項」とあるのは「次項第一号及び第三項」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第一号イ」とあるのは「第十一条第一項第一号」とする。
3旧法第十二条第四項の表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から令和五年六月三十日(同日までに、当該市町村を包括する都道府県が定めた離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画につき当該都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があったものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けた場合には、当該離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間の初日を新令第六条の三第十四項第三号に規定するいずれか遅い日と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村を包括する都道府県が定めた同号に規定する特定離島振興計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第六条の三第二十二項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第六条の三第二十二項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第二十三項に規定する振興すべき業種として定められた事業と、それぞれみなして、同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)、第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第二十二項及び第二十三項の規定を適用する。
4新令第七条第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定都市再生建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に旧法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の九第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の五の三第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の五の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十三条第一項に規定する地域経済牽引事業計画(以下この条において「地域経済牽引事業計画」という。)について同法第十三条第四項又は第七項の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受ける個人の当該承認に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備について適用し、施行日前に地域経済牽引事業計画について承認を受けた個人の当該承認に係る改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備については、なお従前の例による。
(揮発油税超過額の算定方法等)
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により控除すべき揮発油税超過額(同条第十二項第五号に規定する揮発油税超過額をいう。以下この条、次条及び附則第五条第一項第七号において同じ。)又は改正法附則第二条第四項の規定により還付すべき揮発油税超過額に相当する金額は、附則第五条第一項第六号に掲げる合計数量につき、改正法附則第二条第十二項第五号イ(1)及び(2)に掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した金額とする。
2改正法附則第二条第一項の規定により期限内申告書(同条第十二項第六号に規定する期限内申告書をいう。以下この項において同じ。)に揮発油税超過額を記載する者は、当該期限内申告書に同条第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第五条の六第一項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画についてこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。