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租税特別措置法施行令 第二条の三十六 (納税準備預金に係る金融機関の範囲)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(納税準備預金に係る金融機関の範囲)

第二条の三十六

第五条第二項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び株式会社商工組合中央金庫とする。

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