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有限責任事業組合契約に関する法律 第五十六条

平成十七年法律第四十号法律

第五十六条

組合については、民法第六百六十七条の二から第六百六十九条まで、第六百七十一条第六百七十三条第六百七十四条第二項第六百七十五条第一項第六百七十六条第六百七十七条第六百八十条の二第六百八十一条第六百八十三条第六百八十四条及び第六百八十八条の規定を準用する。

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