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有限責任事業組合契約に関する法律 第五十七条 (組合契約の効力の発生の登記)

平成十七年法律第四十号法律
(組合契約の効力の発生の登記)

第五十七条

組合契約が効力を生じたときは、二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 第四条第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
  2. 組合の事務所の所在場所
  3. 組合員が法人であるときは、当該組合員の職務を行うべき者の氏名及び住所
  4. 組合契約書において第三十七条第一号から第五号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由

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