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有限責任事業組合契約に関する法律 第六十六条 (登記の申請)

平成十七年法律第四十号法律
(登記の申請)

第六十六条

第五十七条から第五十九条までの規定による登記は組合員の申請によって、第六十一条から第六十三条までの規定による登記は清算人の申請によってする。

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