条文くん法令検索 AIに質問する

有限責任事業組合契約に関する法律 第六十三条 (清算結了の登記)

平成十七年法律第四十号法律
(清算結了の登記)

第六十三条

清算が結了したときは、第五十一条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有限責任事業組合契約に関する法律第六十三条(清算結了の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(清算人の登記) 有限責任事業組合契約に関する法律 目次 第六十四条 →