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有限責任事業組合契約に関する法律 第六十二条 (清算人の登記)

平成十七年法律第四十号法律
(清算人の登記)

第六十二条

組合員が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 清算人の氏名又は名称及び住所
  2. 清算人が法人であるときは、当該清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所

2清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

3第五十八条の規定は前二項の規定による登記について、第六十条の規定は清算人について、それぞれ準用する。

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